ISO14001 関連規制 REACHに関する情報

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ISO14001 関連規制 REACHについての解説。

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ISO14001
REACH(新化学物質規制)

■ ISO14001関連法規制: REACH 概況

 2007年6月に欧州委員会が施行した新化学物質規制。2008年6月1日から同年12月1日までが予備登録で、その後本登録へと続きます。
 安全性の評価を企業に委ねているのが一つの特徴で、個々の企業に重い負担がかかる可能性があります。このため日本国内では、各業界団体では、タスクフォースを設置するなど、REACHへの取り組みを積極的に支援しているほか、大手メーカーを中心に情報共有の動きも活発化しているようです。

◆ REACHとは

 REACHとは、「Registration(登録)、Evaluation(評価)、Authorization(認可) and Restriction(制限) of Chemicals」の略。新化学物質規制とも呼ばれています。その主旨は、化学物質を使用、生産する際に、人の健康と環境にもたらす悪影響の最小化です。「生産者責任」と「予防原則」の徹底を目的としています。
 既存化学物質及び新規化学物質の区分を廃止。EU域内で販売されるほぼ全ての化学物質について、企業に対して安全性評価を義務付け、そのリスク評価の結果を欧州化学庁(ECHA/フィンランド)に登録しなければなりません。すでに予備登録が始まっていますが、この登録を怠ると、既存物質であっても出荷停止などの処分を受ける可能性があります。予備登録によりREACHの段階暫時的な移行が可能となるので、予備登録期間を逃さないよう注意が必要です。

◆ 規制対象

 約10万と言われる市場に出回るすべての化学物質のうち、対象となるのは約3万物質(中間体を除く)と見込まれています。また、1981年以降の新規化学物質である約3,000品目も対象となります。

◆ 情報の共有

 化学物質については、事業者ごとに予備登録を行う必要がありますが、登録業務の緩和のためのデータシェアリングの仕組み「SIEF」(Substance Information Exchange Forum:物質情報交換フォーラム)が設けられています。また、2009年1月1日までに、ECHAのHPにて予備登録された化学物質のリストが公開される予定です。

◆ 既存物質の段階的規制

 施行後、事業者当たり年間製造量1,000トン以上の物質または年間1トン以上製造の高懸念物質は3年以内、100〜1,000トンは6年以内、1〜100トンは11年以内に登録を義務付けています。全化学物質は2018年までに登録を完了させる流れです。REACHの施行時期は、条項ごとに異なり、各条項の施行時期に従って、従来の規則・指令は順次、統廃合されます。

■ 用語説明

◆ 「予防原則」とは

 予防原則とは、化学物質や遺伝子組換えなどの新技術に対して人の健康や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす恐れがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも、規制措置を可能にする制度や考え方のことです。

◆ 「未然防止」

 未然防止とは、因果関係が科学的に証明されるリスクに関して、被害を避けるために未然に規制を行なうことを言います。予防原則では、「科学的に因果関係が十分証明されない状況でも」規制処置を行うという点が異なります。

■ ISO14001との関係

 ISO14001の認証を取得しただけでは、REACH規制に対応したことにはなりませんが、化学物質の管理を推進する組織体制の確立、文書管理、関連法規制の対応、社員への教育、内部監査など、管理体制を構築・運用するツールとして、有効な経営の仕組みと言えます。
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