ISO14001 関連指令 RoHS指令に関する情報

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ISO14001 関連指令 RoHS指令についての解説。

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ISO14001
RoHS指令

■ ISO14001関連法規制:RoHS指令とは

2006年7月の施行に向け、議論が進められ、日本の各種メーカーもその対策を進めているRoHS指令について以下概説致します。

◆ RoHS指令とは

RoHS指令とは、EU(欧州連合)域内において、コンピュータ、通信機器、家電等の電気・電子機器について有害な化学物質の使用を禁止する指令です。生産から廃棄・処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、環境負荷や人の健康に害を及ぼす危険を最小化することを目的としています。

◆ RoHS指令による禁止物質6種類

鉛(Pb)・水銀(Hg)・カドミウム(Cd)・六価クロム(Cr)・ポリ臭化ビフェニール(PBB)・ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の6種類となります。

◆ 対策期限は2006年7月まで

2006年7月の段階で、上記の有害物質を一定量以上含む製品はRoHS指令に基づきEU全域で販売できなくなります。

■ 日本版RoHS 〜日本におけるRoHS対応

◆ 日本におけるRoHS指令対応

日本でも、欧州のRoHS指令施行に合せて規制強化、法改正等が行われます。具体的には、J-MOSSと呼ばれているJIS規格が、情報開示の規定として制定されました。加えて、資源有効利用促進法の改正が2006年半ばに予定されており、該当製品について情報開示が、義務化されます。
日本におけるRoHS指令対応

◆ J-MOSSとは 〜情報開示規定〜

RoHS指令対象の化学物質の含有表示についての規定として、2005年12月20日にJIS C 0950:2005(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示)が制定されました。J-MOSSとは、含有表示に関するマークのことを指し、JISC0950の通称となっています。

◆ 情報開示義務の対象品目と対象事業者(※)

〜対象7品目〜
・パーソナルコンピュータ ・ユニット型エアコンディショナ ・テレビ受像機 ・電気冷蔵庫 ・電気洗濯機 ・衣類乾燥機 ・電子レンジ
〜対象事業者〜
メーカーの他に、輸入販売事業者も情報開示義務の対象となります。

※資源有効利用促進法(通称改正リサイクル法)改正について

欧州RoHS指令施行時期と合せて、2006年7月に改正が予定されています。改正後の資源有効利用促進法により、上記のように対象品目と対象事業者の拡大について規定されることになります。

■ RoHS指令への企業の対策について

◆ RoHS指令への対応

企業でも、欧州輸出製品に指令が適用されるため、各社が対応を進めている状況です。一つには、規制物質を含む製品について、無鉛はんだなどの代替技術の開発や活用を図ることです。もう一つは、規制物質を一定以上含まない部品を確実に調達することです。そのためには、資機材メーカーから購入する部品に有害物質が一定量以上含まれていないことを徹底させなくてはなりません。

◆ RoHS指令対策としてのISO

そのような中で、日本企業各社は、関連部門の個別対応という形ではなく、広く取引先の要求基準を満たすための方策として、ISO9001、ISO14001等の第三者認証を取得し、ISOマネジメントシステムの導入・運用による全社的な対応への動きが拡大しています。
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