ISO14001 関連 産廃評価制度 産業廃棄物処理業者の優良性評価制度とは

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ISO14001 関連規制 改正廃棄物法における産業廃棄物処理業者の優良性評価制度についての解説です。

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ISO14001関連トピックス 産廃評価制度
産業廃棄物の産廃優良性評価制度

■ ISO14001関連法規制:産廃優良性評価制度とは

優良性評価制度とは、「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度の創設に係る改正」事項として、廃棄物処理法2005年改正により産廃業の評価制度として設定されました。評価基準の要件としてISO14001等の認証規格の取得が求められるものになります。2005年4月からの施行となりますが、各種移行処置が図られ、実質的な運用は2006年10月からとなります。

◆ 産廃優良性評価制度の主旨

優良性評価制度とは、廃棄物を排出する事業者自身が「優良な産業廃棄物処理事業者」を選択することができるための制度として創設されました。
産廃処理業者の優良性の判断についての評価基準を設定し、その評価基準に適合する産廃処理業者に対して、優遇処置や名前をインターネットで公表する等の便宜が図られます。

◆ 適合産廃業者への優遇処置とは

評価基準に適合する産業廃棄物処理事業者に対しては、都道府県知事等の判断により、産業廃棄物処理業の許可の更新・変更の際に提出する申請書類の一部を省略することができます。

◆ 公表制度

各自治体で、優良事業者登録された産廃処理業者の公表がインターネット上で行われています。本来の制度趣旨にあるように、排出事業者が処理業者を探す際の情報として、重要なものとなります。

■ ISO14001等の認証取得が基準の要件

◆ 評価基準の3要件

評価基準としては、下記のように3つの要件が挙げられています。

【遵法性】:5年以上廃棄物処理業を営み、不利益処分がないこと。
【情報公開】:会社情報や施設、処理の状況等のインターネット公開。
【認証取得】:ISO14001等の第三者認証等を取得していること。

但し、上記条件ついては、経過処置が取られています。

◆ 評価基準における経過処置について

中小規模の産廃事業者が過度な負担なく取得できるように、一部の評価基準について経過処置が取られています。具体的には、インターネットによる情報公開を過去5年間行っていることが、基準では求められていますが、平成18年4月1日までに情報公開を始めれば良いとされています。ISO14001等の認証取得についても、評価基準の適用時期が、平成18年10月1日からとされています。

◆ ISO14001取得について

評価基準の内容として、環境省発表の報道発表資料中に、「事業活動に係る環境配慮の仕組みが、体制及び手続きに係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度により認められていること。」とあり、ISO14001取得は、この環境大臣が定める認証制度に当たります。

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