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【遵法性】:5年以上廃棄物処理業を営み、不利益処分がないこと。 【情報公開】:会社情報や施設、処理の状況等のインターネット公開。 【認証取得】:ISO14001等の第三者認証等を取得していること。
但し、上記条件ついては、経過処置が取られています。
評価基準の内容として、環境省発表の報道発表資料中に、「事業活動に係る環境配慮の仕組みが、体制及び手続きに係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度により認められていること。」とあり、ISO14001取得は、この環境大臣が定める認証制度に当たります。