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労働安全衛生法は、OHSAS規格のもととなったBS8800と同じ源流を参照して制定されました。そのため、OHSAS規格との整合性は高く、イギリス法にならった特色の一つとして、企業の自主的取組みを促すものとなっています。今回の2006年4月の改正労働安全衛生法では、この自主的取組みを促進するためのインセンティブ制度が新たに設けられました。
労働安全マネジメントシステム(OHSMS)を行っている企業についての優遇処置が平成18年度改正によって設定されました。計画の届出を行わなければいけない事業者について、労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)を実施していることについて、労働基準監督署長の認定を受けることにより、計画の届出が免除されます。
厚生労働省では、組織的、継続的な自主的安全衛生活動の促進によ り、労働災害の潜在的危険性の低減等を通し、事業場における労働安全衛生水準の向上に資するためという主旨で、「労働安全衛生マネジメントに関する指針」も出ています。
事業所のトップである総括安全衛生管理者について、安全衛生方針の表明や、調査結果に対する措置等、職務の追加が行われています。また、安全衛生委員会の調査審議事項の追加や、議事録概要の従業員への周知等について規定されました。
安全管理者を選任する際に、危険性・有害性の調査等の教育の受講が要件とされました。また、職場の監督者にも、安全衛生に関する知識の習得の必要があることが求めれます。
月100時間を超える時間外労働があり、疲労蓄積が認められること、かつ、申し出を行った従業員を対象に、医師による面接指導を実施することが求められています。
月45時間以上の残業のあった会社に対して、産業医がいて社内の衛生委員会が機能しているかどうか、健康診断が適切に実施されているかどうか、時間外、休日労働の状況を把握し面接指導をしているかどうか等の指導をするように、厚生労働省から各労働基準監督署へ通達が出ています。
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